債務整理の専門家・認定司法書士が借金問題を解決します!

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横浜鶴見区港北区ほか)・川崎を中心に債務整理を業務とする司法書士事務所です。簡易裁判所における訴訟代理権を有する債務整理の専門家である認定司法書士が、あなたの借金問題を親身になって解決いたします。

当事務所の特徴

@ お客様のプライバシーの保護  … 債務整理という性質上、他の人に知られたくないものです。当事務所ではお客様のご事情に配慮し、丁寧に対応させていただいております。また、事務所の立地も繁華街から離れておりますので、他人の目を気にすることなくお越しいただけます。                                           
A 適正な手続報酬体系の実現   … 債務整理を業務にする以上、低価格な手続報酬を実現することも責務と考えております。そこで、当事務所では、基本報酬額を出来る限り低く抑えるよう努力しております。(事務所立地(賃料)等を含めた経費削減に努め、その分をお客様に還元できればと考えております。お越しいただくのに若干ご不便をお掛けしますが、ご協力お願いいたします。)               
 
まずは、当事務所による債務整理(借金問題解決)事例をご覧下さい。
 

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その利息、払い過ぎですよ!

 これまで、消費者金融業者の多くは、「利息制限法」で定められた上限金利を超えた違法な高金利(年29%以上)を徴収してきました。しかし、利息制限法を越えた部分の利息は実質的に無効であり、多くの方々が利息を払い過ぎているのです。
 払い過ぎた利息は、元本返済に充当し、借金を大幅に減らすことが可能です。また、取引期間が長い場合、既に借金はなくなっていて、逆に貸金業者に対して過払い金が発生していれば、その返還を求めること(過払金返還請求)もできるのです。

 『現在借りている借金、過去に借りていた借金について見直してみませんか?』
 まずは、専門家(司法書士・弁護士)に任意整理を依頼することをおすすめします。

yajirusi-ani204.gif 詳しくは、任意整理 へ
gu_check.gif 過払金返還請求を利用できる方

 利息の払い過ぎにより、既に借金が消滅し、貸金業者に対して過払い金が発生している場合は、その返還を求めましょう。払い過ぎたお金が還ってきます
 過払金返還請求を利用できるケースは取引年数や取引状況によって異なりますが、下記の方々については過払金が発生している可能性が極めて高いでしょう。一度ご相談されてみてはいかがですか?

list10.gif 現在借入れ中の場合
 → 約10年近くの間、継続して取引している方 

list11.gif 既に完済した場合
 → 完済した日から10年を経過していない方

yajirusi-ani204.gif 詳しくは、過払金返還請求手続 へ

注目コラム
2010.10.16 武富士・会社更生手続開始の申立
 

 貸金業者の法的整理に伴う過払い金回収不能リスク」の顕在化
 

 平成22年9月28日、大手貸金業者・株式会社武富士が東京地方裁判所に会社更生手続開始の申立てをしました。これにより、武富士の有する債務が法的に減免されるのは間違いなく、現在、武富士に過払い請求中の債権は8割から9割は回収不能になるとみられています(実際には債権調査が終了しなければわかりません)。
 当事務所のお客様の中にも、申立ての一週間前に裁判上の和解決定を受けた方がおり、当然に返済はストップされ、半年から1年後位に過払い債権の1割が還ってくるかどうかといった状態に陥っております。結局のところ、貸金業者が法的整理をすることによって過払い金の多くが回収できなくなるというリスク全てを過払い金債権者であるお客様が負うことになるのです。
 どの貸金業者がいつ頃法的整理をするのか判ればよいのでしょうが、その選択権は貸金業者自身にあり、我々司法書士がそれを予測することはできません。今回の武富士については、一年程前から、任意和解(訴訟によらない過払い金の回収方法)では満足いくような額の過払い金回収は望めなくなり、訴訟による解決が中心になり、しかも半年先からの分割返済和解案を提示してくるような状態でした。このことを考えると、過払い金の返済を渋り出した貸金業者は要注意となりますが、最近、過払い金の返済を渋らず、任意和解で満額支払う業者などほとんどいません。ということは、全ての貸金業者が法的整理に陥る可能性をもっていると言えるかもしれません。
 このような状況に至っては、過払い金を有する覚えのある方は一刻も早く返還請求をされることをお勧めします。「貸金業者の法的整理に伴う過払い金の回収不能リスク」を回避するには早めに返還を求める以外にないのではないでしょうか。なお、過払い金返還請求にはお客様にとってのデメリットが生じるケースもございますので、司法書士や弁護士への依頼にあたっては必ずご確認ください。